社会保険労務士法人 e-team
有限会社 e-team

4大法定帳簿

労務サポート

従業員を雇ったら必ず事業所に備え付けておかなければいけない法定帳簿が労働基準法で定められています。個人、法人関係ありません。必須です。
監督署の調査のときはもちろん、労使紛争の際、雇用保険、社会保険の申請、調査、助成金の時もこれらは「当然のごとく」求められます。
それぞれについて見ていきましょう。

1.労働者名簿(退社後3年保管要)・・・日々雇い入れられる人を除く

【絶対的記載事項】
氏名
生年月日
履歴
性別
住所
雇入の年月日
解雇又は退職の年月日及びその事由(死亡の場合はその原因)
従事する業務の種類(30人以上の事業の場合のみ)

2.賃金台帳(記入後5年間(当分の間は3年間)保管要)
【絶対的記載事項】
氏名
性別
賃金計算期間(日々雇われる人はいりません)
労働日数
労働時間数(管理・監督の地位にある人はいりません)
残業時間数・休日労働時間数、(上記同じ)深夜労働時間数(管理監督者の人も要)
基本給、各手当ごとの金額
賃金控除額

3.出勤簿(最後の記録がされた日から5年間(当分の間は3年間))
始業・終業時刻が確認できるもの
労働時間の記録に関する書類等

4.年次有給休暇管理簿(該当期間終了後3年間保存)
必須記載項目は取得日、付与日、日数 ・
※様式は任意のもので可
※労働者ごとに作成する必要あり

いずれもデジタル保管でも可能です。