社会保険労務士法人 e-team
有限会社 e-team

雇用契約書

労務サポート

労働基準法で義務付けられているのは雇用契約書ではなく労働条件通知書です。
労働契約の締結時に労働条件の書面での交付が必要になります。
一般的によく言われるのは双方の署名による雇用契約書ですが、記載すべく内容は同じで以下の通りです。
退職後3年間保管が必要です。


【絶対的記載事項】(絶対に書かなければいけないこと)
労働契約の期間*
就業の場所及び従事すべき業務(R6.4以降は雇い入れ直後と変更の範囲の記載)
始業及び就業の時刻 所定労働時間を越える労働の有無
休憩時間・休日・休暇並び交代制の場合は交替時に関すること
賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り、支払いの時期
退職(解雇の事由を含む)に関すること

【相対的記載事項】(決まっていれば明示しなければならないこと)
退職手当の定めが適用される労働者の範囲
退職手当の決定、計算、支払いの方法、退職手当の支払いの時期に関すること
臨時に支払われる賃金、賞与および最低賃金に関する事項
労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
安全・衛生に関する事項
教育、研修等の訓練に関する事項
災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
表彰・制裁の種類及び程度に関する事項
休職に関する事項

*パートタイマーの場合は昇給、賞与、退職金の有無の記載は必須 
H27年4月より相談窓口の明示が追加
*有期雇用契約者については更新の有無、判断の基準、更新の上限がある場はその内容が必須
*無期転換申込権が発生する有期労働契約の契約更新のタイミングごとに以下必須
・無期転換を申し込むことが出来る旨の明示
・無期転換後の労働条件明示