就業規則策定
労務サポート
常時使用する労働者が10人以上の場合は作成・周知・監督署への届出が必要です。
10人未満でも作成した場合は労働者への周知は必要です。
【絶対的記載事項】
始業及び就業の時刻
休憩時間・休日・休暇並び交代制の場合は交替時に関すること
賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り、支払いの時期、昇給に関すること
退職(解雇の事由を含む)に関すること
【相対的記載事項】
退職手当の定めが適用される労働者の範囲
退職手当の決定、計算、支払いの方法、退職手当の支払いの時期に関すること
臨時に支払われる賃金、賞与および最低賃金額の定めをする場合はこれに関する事項
労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
安全・衛生に関する事項
教育、研修等の訓練に関する事項
災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
表彰・制裁の種類及び程度に関する事項
その他、当該事業所の労働者の全てに適用される事項
策定等はご相談ください。
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