扶養セット
さきほどの記事のつづきですが、
健康保険の扶養を付ける際は、さらに以下の情報が必要です。
事業主さんに言うと大抵混乱されるので、
これも、対象になる方がいれば入社セット(就活セット)で準備して
会社の方にこれらの情報をそえて「お願いします」と出してあげると
きっと喜ばれると思います♪
*配偶者の場合
【収入】
パート収入は備考欄の打ち込みで
(100万以上の場合は給与額がわかるものを添付する必要がでてくる注意*)
例:所得証明
給与の明細書
*建設国保など健康保険以外の場合は調べられないので所得証明がいる。H29年からは
0でも必要といわれた。H28/11/18)
年金の場合は額のわかるもの
例:ハガキの通知書のコピー
振り込んできた通帳のコピー
(年金番号はいらない)
旦那さんを入れるときは申立書(本人の印鑑)
失業保険もらっている場合は受給資格者証
内縁の場合は主人と奥様の両方の戸籍謄本と世帯全員の住民票←提出日から遡って90日以内に発行されたもの
もしその間に子供が生まれたらご主人とお子さんの親子関係を証明できる書類(市役所からとる)
*親の場合
【収入】
配偶者と同じ
生計維持の申立書(本人の印鑑)
別居の場合は仕送りしていることの証明(通帳、現金でわたしているなら申立書←これが多い)
*兄弟
世帯全員ののった住民票
*子
大学の場合はどこそこ大学何年だけ。大学の証明書はいらない。大学以外は高校2年等でOK
収入は一応聞いて確認 要件は配偶者と同じ
*孫
被保険者と苗字が同じの場合=謄本等の添付書類必要なし
実の両親がその子どもを扶養できない理由を備考欄に(入りきらないときには別添の申立書として)記載
【夫が後期高齢者になった妻を息子(娘)の扶養家族にする場合】
(基本的な要件:以下の状況を勘案して、年金事務所が最終的に判断)
・妻の生計を息子(娘)が支えていること
・夫の収入を息子(娘)が一定程度上回っていること
(収入に関する必要な情報)
①後期高齢者になった夫の年収を証明するもの
②息子(娘)の年収額
→この2点について、被扶養者届の申立欄もしくは申立書に記載し、
息子(娘)が妻について生計を維持していることを証明する
【内縁の奥様(外国籍)の方の扶養追加について】
必要書類
・戸籍謄本(2人分)
※配偶者がいないことを確認するため
※外国籍の場合は、戸籍謄本にかわる公的機関が出す書類
(和訳したもの)
・世帯全員の住民票(同居、生)計同一確認のため
・収入ある場合は直近3ヶ月分の明細
・扶養事実の申立書(ご主人の名前で)
【共通】
名前が違う場合は戸籍謄本