法律・規則について
協会けんぽからくる健診と法律で義務化されている健診とは同じものなのですか
それぞれの項目の比較は下記のとおりです(*特定健診とは家族(扶養者)の方が受けられる健診です)。協会けんぽの生活習慣病予防健診は「労働安全衛生法に基づく定期健診」の健診内容をよりも充実しており、すべてカバーしています。
労働安全衛生法「定期健診」との比較
項目
|
生活習慣病予防健診(一般健診)
|
特定健診
|
労働安全衛生法 定期健診 |
||
診察 | 問診(既往歴、服薬歴、自覚症状、他覚症状、喫煙歴を含む) |
○
|
○ |
○
|
|
計測 | 身長 |
○
|
○
|
○
|
|
体重 |
○
|
○
|
○
|
||
肥満度標準体重 |
○
|
○
|
○
|
||
腹囲 |
○
|
○
|
○
|
||
理学的所見(身体観察) |
○
|
○
|
○
|
||
脂質 | 総コレルテロール定量 |
○
|
|||
中性脂肪 |
○
|
○
|
○
|
||
HDL-コレステロール |
○
|
○
|
○
|
||
LDL-コレステロール |
◆
|
○
|
◆
|
||
肝機能 | AST(GOT) |
○
|
○
|
◆
|
|
ALT(GPT) |
○
|
○
|
◆
|
||
γ-GT(γ-GTP) |
○
|
○
|
◆
|
||
ALP |
○
|
||||
代謝系 | 空腹時血糖 |
●
|
●
|
●
|
|
ヘモグロビンA1c |
●
|
●
|
●
|
||
尿酸 |
○
|
||||
血液一般 | ヘマトクリット値 |
○
|
■
|
||
血色素判定 |
○
|
■
|
◆
|
||
赤血球数 |
○
|
■
|
◆
|
||
尿腎機能 | 尿糖 | 半定量 |
○
|
○
|
○
|
尿蛋白 | 半定量 |
○
|
○
|
○
|
|
潜血 |
○
|
||||
血清クレアチニン |
○
|
||||
生理学検査 | 12誘導心電図 |
○
|
■
|
◆
|
|
眼底検査 |
■
|
■
|
|||
胸部エックス線検査 |
○
|
○
|
|||
喀痰細胞診 |
■
|
||||
上部消化管エックス線検査 |
○
|
||||
胃部内視鏡検査 |
■
|
||||
視力 |
○
|
○
|
|||
聴力 |
○
|
○
|
|||
その他保険者が任意に行う検査 | CRP | ||||
血液型 | |||||
梅毒反応 | |||||
HBs抗原 |
◆
|
||||
HCV抗体 |
◆
|
||||
便潜血 |
○
|
||||
直腸検査 |
■
|
||||
PSA | |||||
子宮頸がん(スメア方式) |
△
|
||||
乳がん(視診触診) |
△
|
||||
乳がん(エックス線) |
△
|
||||
医師の判断 | 医師の判断(判定) |
○
|
○
|
○
|
|
医師の意見 |
○…必須項目
■…医師の判断に基づき選択的に実施する項目
●…いずれかの項目の実施で可
△…希望により実施する項目
◆…条件付で実施する項目(生活習慣病予防健診においては35歳以上のもので以前に検査を受けたことがない者、労安の定期健診においては35歳および40歳以上のものについては必須項目以外の者については医師の判断による。
【労働安全衛生法の検診と協会けんぽの生活習慣病予防健診の違い】
この二つはそもそも目的が違います。全国健康保険協会では保険事業(予防)のひとつとして健診の案内をしており、「費用の補助」をしています。対象者は一般健診は35歳から74歳の方等限定されています。一方、労働安全衛生法に基づく定期健診は安全配慮義務のひとつとして事業主に課せられているものです。当然、対象は労働者全員(パート除く)です。このようにそもそも目的が違います。実施項目は似ておりますが、予防目的の生活習慣病予防健診のほう内容が充実しているわけです。しかし、労働安全衛生法では検診の実施だけが事業主の義務でなく、その後の結果通知、医師の意見徴収とそれに基づく適切な措置を講じることなどが含まれます。事業主の方は以上の事を考慮しながら、総合的に全員が適正な健康診断を受け、その結果を把握し、安全に仕事が出来る環境を整えていくまでが義務であるということを覚えておいて下さい。