その他について
従業員が出産することになり、休暇を取りたいと言ってきました。会社はどうすればいいでしょう?
従業員さんは産前産後の休業と育児休業を申し出ることができます。会社は申し出を拒むことはできません。
産前産後・育児休業のあらまし
(1)産前産後の休業
産前産後の休業とは、出産予定日以前の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)と出産日以後の8週間を言います。産前6週間は本人から請求があった場合には会社は休業させなければならず、産後については6週間は本人の請求如何にかかわらず休業させなければなりません。(残りの2週間は本人が就労意志があり、医者が認めた場合のみ働いてもいいです)その間は健康保険より賃金(標準報酬日額)の6割の出産手当金が出ますし、出産の費用として、被保険者であれば、出産一時金42万円を保険者が医療機関へ直接支払いしてくれます(差額が出れば後日清算申請)。申請関係は本人が行いますが、出産手当金の申請書では事業主が休業の証明をしてあげなければなりません(代わりに手続きをしてあげても可)。また、この産前産後の間は申請をすれば社会保険料が本人負担も会社負担も免除になります。
(2)育児休業
育児休業とは産後8週間の休業が終了してから、子供が1歳に達する日までをいいます。会社は申し出あった場合、日雇い労働者、期間契約労働者(雇用された期間が1年未満の者または子が1歳に達する日を越えて雇用される見込みがない者を除く)及び労使協定で休業できないものと定められた次の労働者を除いて、申し込みを拒むことは出来ません。
- 事業主に雇用された期間が1年に満たない労働
- 申し出日から起算して1年以内に退職する労働者
- 所定労働日数が週2日以下の
なお、こちらに関しては、休業開始以前2年間のうち1ヶ月の賃金支払い基礎日数が11日ある月が12ヶ月以上る雇用保険の被保険者については、雇用保険より育児休業給付(育児休業基本給付金休開始時賃金日額の67%が本人に支給されます。(6か月経過後は50%に下がります)
また、この育児休業の間は申請をすれば社会保険料が本人負担も会社負担も免除されます。
※ 社会保険料免除期間は産前休業開始の月から育児休業終了の翌日の前月までです。
産前休業開始より ▼ | 産前産後休業取得申出書 (年金事務所) 産前産後休業取得者変更 ( 終了 ) 届 (年金事務所) |
出産 ▼ | 出産育児一時金 (直接支払) |
産後8週 ▼ | 出産手当金請求書 (協会けんぽ) |
育児休業開始より ▼ | 育児休業等取得者申請書 (年金事務所) 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(HW) |
2ヶ月経過後4ヶ月経過以内に ▼ | 育児休業給付受給資格確認票(初回) 育児休業基本給付金申請書 (職業安定所) |
あとは、毎月2ヶ月に1回職安に支給申請書を提出!
▼ 1歳に達した日 (若しくは育児休業終了日) | 育児休業等取得者終了届 (年金事務所) |
※復帰後社会保険の等級が下がった場合
▼ 4ヵ月後 | 育児休業終了時報酬月額変更届(年金事務所) 養育期間標準報酬月額特例申出書(年金事務所) |