法律・規則について
アウトソーシングをする際の契約関係の定義は法律上はどうなっていますか?
アウトソーシングの代表的なものとして、業務の外部委託(請負・業務委託)と労働者派遣がるでしょう。これらの特徴は3者間の雇用関係があるという点です。よく似たものに出向もあります。
【労働者派遣】 | 自己の雇用する労働者を当該雇用関係の下に、かつ他人の指揮命令を受けて、当該他人に対 し当該労働者を当該他人に雇用させること。 派遣先は派遣元から委ねられた指揮命令権により派遣労働者を指揮命令するもの 一般派遣を行う場合は派遣業の許可要 |
【出向】 | 労働契約関係およびこれに基づく指揮命令関係 在籍出向の場合は主には次の目的によるものであり、労働力・利益目的での出向はNGとされている。 ★雇用機会の確保(解雇ではなく関連会社に雇用の機会を確保する) ★経営指導、技術指導のため ★グループ間の人事交流 ★能力開発の一環として |
【請負】 | 当事者の一方が或る仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して之に報酬を与えうる もの(民法632条) |
【委任】 | 当事者の一方が法律行為を為することを相手方に委託し(民法第643条)受任者は委任の本旨に従い 善良なる管理者の注意を以って委任事務を処理する (民法大644条)受任者は特約があれば委任者に 対して報酬を請求しえるものである。(民法648条) |
契約関係図で示すと下記のとおりとなります。(注:支配と雇用の分離関係の生ずる労働者供給については労働組合が許可を得て行なう場合でない限り禁止されています)
これらの関係を正確に理解しておき、実態(※)に合った適正な契約・管理を行なわないと法律違反になりかねませんのでご注意ください