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雇用契約書の管理
昨日はいろんな雇用契約書のオーダーがありました
就業規則以上に
雇用契約書は手元に残る書類なので
神経をつかう仕事です。
有期契約の方などは
無期転換の申込もそろそろ関係してくるので
そのあたりの管理も重要になってきます。
わたしも誤解をしてしまっていたが
通算5年は平成30年4月1日以降にすべてが発生するのではありません。
たとえば、毎年1月1日に1年契約で更新をされている場合は
平成25年4月1日以降の契約からということで
平成26年1月1日からの更新で5年目が
平成31年1月1日から平成31年12月31日まで
の契約。通算5年になるので平成31年1月1日以降は無期契約の申し込みができる
申込をしたら、事業主は拒むことはできず、
即時契約をやり直しにいなるかといえば、そうではない。
次の契約、たとえば平成31年の1月15日にその申出をしたのであれば
平成32年1月1日からの契約書が無期契約になる。
んーー
これはかなり情報管理が試されるところです。。