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算定基礎届
皆様が月々に支払っている社会保険料は、どのように決定されているのでしょうか?
社会保険料=標準報酬月額×社会保険料率です。
ここでお話するのは主に標準報酬月額についてです。
毎年1回(7月に)実際の報酬と標準報酬月額が大きく離れないように「算定基礎届」というものを
事業主様は管轄の年金事務所に提出します。(提出代行させて頂いております)
算定基礎届を提出する際にはこんな決まりがあります。
まず
①届け出の対象となるのは、
7月1日現在におけるすべての被保険者(社会保険に加入している従業員)
②4月、5月、6月に支払われた報酬の額から平均額を算出し、各人の標準報酬月額を決定
③この決定された標準報酬月額が原則1年間(その年の9月から翌年8月まで)固定され、納めていく
社会保険料の計算や将来受け取る年金等の計算の基礎となる。
9月から変更=9月分の社会保険料から変更を意味します。
保険料は「翌月控除」の会社がほとんどだと思いますので、10月に支給される給与から社会保険料が
変更になります。
当月控除を行っている会社は9月分給与から変更になります。
なので、10月に支給される給与(または9月)で社会保険料が今までと変わっていたら、
「あ!このことか!」
と少しでも思っていただけるといいなぁ~と思います。
算定の基礎となる月に残業などを多くしていると年間の保険料も高くなってしまいます。
標準報酬月額が多いと支払う社会保険料が多くなりますが、
健康保険の傷病手当金、出産手当金、将来受け取る年金額の元にもなり受給金額も多くなります。
ちょっと長くなりましたが以上になります。
これから暑さは日に日に厳しくなりますが、
水分補給をしっかりしてお互い、お仕事頑張りましょう(*^-^*)
働き方改革法案成立
とうとう、ようやく
働き方改革法案が成立しました。
施行は2019年4月から順次になっています。
随分前から法改正は追っていましたが、一向に進まず
また、微修正が加わりすぎて、再度また細かく確認してお伝えしていきますが
とりあえず、2020年4月からが中小企業の残業規制開始となります。
3S
ある書籍によると人間はどんな面倒臭いことでも、
3回繰り返すと慣れてしまう生き物だそうです。
ある意味、順応力があっていいとは思いますが。
3Sを行っていく上で、慣れは怖いですね。
今一度
整理整頓の基本(使用頻度に応じて並び替える)に戻って
なんか面倒だなぁ~と心のどこかで感じながら、やり過ごしているものがないか?
振り返ってみようと思いました。