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本人確認の省略
連日のマイナンバー対応に目が数字の1に頭にウサギの耳が生えてきそうです(汗)
さて、マイナンバー収集時の本人確認において
「個人番号の提供を行う者と雇用関係に有ること等の事情を勘案し、人違いでない事が明らかと個人番号利用事務実施者が認めるときは身元確認書類は要しない
という一文を信じ、お忙しい所は少しでも手間がかからぬ方向で収集計画を組み立ててました。
が!お客様よりご指摘があり、
よくよく読むと
あちゃ!
「個人番号利用事務実施者」とあるではないですか!
ややこしいですが個人番号を取り扱う人には
個人番号関係事務実施者と
個人番号利用事務実施者があり、
全社は会社で取り扱う人、後者は役所の人をさします。
ということは。。。役所が認めた人って??
国税庁では告示として次の8-1,8-2,8-3を上げているようです。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/0015015/01.htm
しきりに「知覚」という言葉が出てきますが
どうやらこれは「対面」と解釈するようです。。
やはり、すこし大きな規模になれば、郵送での本人確認は避けられないということでしょうか。。。
事務取扱者を増やすか、本人確認のコピーをやはりもらうか。。
対面の場合は写しをもらうのではなく原本提示が基本ですから
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/kakunin.pdf
やはり本人確認のコピーがいりますね。。。とほほ。。
秋っぽい!
今朝起きて、外に出たところ、寒い!と感じました。
車に乗った時の外気温が19度。急に寒くなった気がします。
夏も終わって秋になってるんだなぁと感じました。
寒いと思ったのもつかの間、久々の快晴でお昼は暑くてクーラーをつけました。
気温差が激しいので、体調管理に気を付けたいです。
居所情報(マイナンバー通知)
マイナンバーの内容の入った顧問契約への差し替えを
顧問先様と結びながら
収集への説明を開始しています。
それぞれの事業所様の温度差が激しいです。
「初めて知りました。」
という事業所様もありました。。
10月まもなくです。
マイナンバーは住民票の住所地に世帯ごとに送られてきますが
やむを得ない理由により住所地において受取れない方は
居所登録する事により、送付先を変えられます。
この届は9月25日までです。
やむを得ない理由により住所地においてマイナンバーが記載された通知カードを受け取ることができない方へ