社会保険労務士法人 e-team
有限会社 e-team

社会保険について

社会保険の扶養は年間収入が130万未満であれば良いと思っていたのですが月単位の収入の増減でも配偶者の扶養から外れることはあるのでしょうか?

社会保険料が高い影響から扶養の範囲で働くことにこだわるパート職員もたくさんいらっしゃいます。
それはその配偶者さんも同じ。家族の反対にあわないよう、しっかり押さえておきたいところ。

    

社会保険の扶養の判断基準である年収130万についてですが、この年収とはこのままでは年間130万円になりますよという「年間の見込み額」です。
いまから未来1年間なので、1月から12月迄あるいは4月から3月迄の結果が130万円未満であればよいというものではありません。

     

例えば失業保険をもらっている場合、1年を360日の計算として130万円÷360円=3611円なので、失業保険の日額が3611円以上であれば年130万として扶養からはずれるという明確な基準が社会保険にはあります。
失業保険の給付は3ヶ月しかないので3611円×90日だから今年は130万に満たないでしょう?というわけにはいきません。

   

よって給与も基本、これと同じように考えればよいわけです。
つまり月額総支給額が108333円以上(130万÷12ヶ月)であれば見込み130万となります。  

なお、この130万円というのはご自身の勤務先で社会保険に加入しなくてもよい勤務時間であり、配偶者の健康保険の扶養に入る際の基準です。
勤務先での勤務が正社員の方の4分の3以上の勤務時間(100人以上の事業所であれば週20時間以上で年88000円以上)であればたとえ年見込み130万未満であってもご自身の勤務先で社会保険に加入しなければなりません。

    

※60歳以上または障害年金受給者の場合は130万円を180万円と読み替えてください。