健康診断の結果が来たら・・
9月に行った健康診断の結果が請求書と一緒に送られてきました。
健康診断は協会けんぽの割引をつかってやりますが(生活習慣予防健診)
労働安全衛生法で健康診断は事業主が行う義務があり、
その最終目的は「就労可能かどうかの確認」をすることになります。
なので、実施をすればそれで終わりではなく、
その結果をもって就労可能かどうかの医師の意見を聞き、
適切な措置を講じるまでが義務になっています。
事業者は、健康診断の結果、健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については労働者の健康を保持するために必要な措置について医師等の意見を3ヶ月以内に聞かなければなりません。そしてその意見を健康診断個人票に記載しなければなりません。(安衛法66条の4 安衛則第51条の2)
事業者は、事業者は医師などの意見を勘案してその必要があると認めるときは、労働者の事情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じるほか、作業環境測定の実施、施設または設備の設置又は整備、衛生委員会もしくは安全衛生委員会又は労働時間等改定改善委員会への報告、その他の適切な措置をとらなければなりません。(安衛法66条の5)
ただ、聞く医師が零細企業では産業医の選任義務もなく、
誰に聞こうか、お金もかかるしということになり、
そういう場合は地域の産業保健総合支援センターに申し込むことで
順番になりますが無料で医師の意見を聞くことができる制度があります。
ということで、結果がきたら、こちらに申し込みをして予約をします。
香川県の場合はここ
申込用紙
相談内容のこの部分にチェックを入れると安衛法66条の4 安衛則第51条の2の準備完了です。
監督署の事業所調査では
健康診断の結果(記録5年保管の義務がある為)の確認と、
その結果の「医師の意見」のところに、記載があるかどうかを必ず見られ
ない場合は是正指導(上記の行為をとるよう)されます。
と、えらそうに言う私も
久しぶりの申し込みです(汗)。。。
お客様があんまりこれで是正を受けるので、
自分も久しぶりにやって流れをつかんでおくためです。(実験です。。)
でもよく、体調の悪い方を従業員さんに抱えていらっしゃる会社はあるので
休んでもらうにもこうした医師の意見がエビデンスとしてあると
対応しやすいですよね。
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