社会保険労務士法人 e-team
有限会社 e-team

社会保険について

途中入社、退社の社員の社会保険料の控除はどのようにすればいいのでしょうか?

社会保険料の徴収ルール:3つの原則

社会保険料(健康保険・厚生年金)の計算は、日割りではなく「月単位」です。(カレンダー上の月)

  1. 徴収のタイミング 原則として、「先月分の保険料を、今月支払う給与から引く」(翌月徴収)です。
  2. いつから発生するか 入社した月の分から発生します。
  3. いつまで発生するか **「退職日の翌日」が含まれる月の「前月分」まで発生します。

退職時の注意点

社会保険の資格を失う日(資格喪失日)は、「退職日の翌日」です。

  • 月末に退職した場合(例:8/31退職) 喪失日は9/1(9月)。その前月である8月分まで保険料がかかります。 (翌月徴収なので、9月に支払う給与から8月分を引いて終了)
  • 月末以外に退職した場合(例:8/30退職) 喪失日は8/31(8月)。その前月である7月分までしかかかりません。 (8月に支払う給与から7月分を引いて終了。8月分は個人で国民年金等に入り支払います)

ケース別:具体的な引き方

ケース①:給与が末締め・翌月10日払いの会社の場合

(8/1入社 〜 翌年7/31退職)きちんと給与締め日どおり

月給与の支払い日引く保険料の月分
入社時9月10日払いの給与から引く8月分(最初の徴収)
退職時8月10日払いの給与まで引く7月分(最後の徴収)

解説: 7/31退職だと喪失日は8/1。その前月の「7月分」まで支払う必要があるため、8月に支払う給与から最後に1回引いて完了です。

(8/15入社 〜 翌年8/15退職)締め日以外の入社や退社

月給与の支払い日引く保険料の月分
入社時9月10日払いの給与から引く8月分(最初の徴収)
退職時8月10日払いの給与まで引く7月分(最後の徴収)

解説: 8/15退職だと喪失日は8/16。その前月の「7月分」まで支払う必要があるため、8月に支払う給与から引いて完了。8月分の保険料は会社で発生しないため、9月10日に払う最後の給与からは引きません。

ケース②:給与が25日締め・当月支払いの会社の場合

(8/26入社 〜 翌年8/25退職)きちんと給与締め日どおり

月給与の支払い日引く保険料の月分
入社時9月30日払いの給与から引く8月分(最初の徴収)
退職時8月31日払いの給与まで引く7月分(最後の徴収)

解説: 8/25退職だと喪失日は8/26。その前月の「7月分」まででOK。8月末に支払う給与で「7月分」を引いて完了です。8月分の保険料は会社では発生しません。

(9/1入社 〜 翌年8/31退職)締め日以外の入社や退社

月給与の支払い日引く保険料の月分
入社時10月31日払いの給与から引く9月分(最初の徴収)
退職時9月30日払いの給与まで引く8月分(最後の徴収)

解説: 9/1入社だと「9月分」から保険料が発生するので、9月末の給与では引かずに10月末に支払う給与から引きます。8/31退職だと喪失日は9/1。その前月の「8月分」まで支払う必要があるため、9月末に支払う給与で「8月分」を引いて完了です。

ポイント

  • 「何月分の保険料を引いているか」を明確に! 会社によって「当月徴収」にしている特殊な例もありますが、大切なのは「入社月から退職月の前月分まで」を、漏れも重複もなく徴収することです。
  • 健康保険証の期限 保険料の徴収とは別に、保険証が使えるのは「退職日まで」です。退職日の翌日(喪失日)からは使えませんので注意してください。