社会保険労務士法人 e-team
有限会社 e-team

19歳から23歳の所得制限

台風のおかげで涼しい朝です。
税法改正で、19歳から23歳の方の扶養、控除の考え方が変わります。
それを説明するのに必要な図がこれ。

いつも国税の改正の概要を探しに行くのが面倒なので、ここにあげておきます。
あ、これも大切かな

扶養家族という定義は123万で、そこに配偶者特別控除と同じような特別枠の控除の階段が付いて、年末調整の際の控除額はけっこうひいてくれる。
(150万までは63万円)
で月々の所得税の計算の際、の人数カウントは165万までは1人として控除対象の計算してくれる。
まあ、ややこしいですよねーーー

読み解くのにめちゃ時間かかりました。。

配偶者も階段があるのは同じような感じです。
ただしこの所得税の計算の際、の人数カウント165万も入れる
は、ありません(下の図の凸っとしている部分)

健康保険の扶養も19-23歳の方は10月1日から年収見込み150万(今の給与を×12で年収ベースで見ての概算)までなら扶養として見てくれるので、
大学生のバイトさんなどはボーナスなしなら150万÷12=12.5万までなら
労働時間さえ社会保険の加入要件の時間にならなければ働けるかな。

だだし、親御さんの会社で家族手当とか出ていて、
その要件が「税法上の扶養の人」とかであれば年収123万(1-12月))が上限になるので、
ちょっと注意です。

扶養家族の定義と、
扶養控除の定義
健康保険の扶養の定義
それぞれが違って自分はどこを気を付けなければいけないのか
それは親の状況によるということになります。


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