社会保険労務士法人 e-team
有限会社 e-team

10月の育児介護休業法改正

4月の法改正がやっとおわったと一息ついていたら、
早いもので、次の改正準備の問い合わせがありました。
そう、10月からの育児介護休業法の改正です。
10月の法改正は

  1. 「柔軟な働き方を実現するための措置等」の2つ以上の実施を義務化
  2. 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮を義務化

になります。
以前、調査時にこちらの労働局の均等室の方と人気の措置や、書き方などを教えていただいていた内容と
お客様(他県)の労働局の方のお話はちょっと違う様で、
え??としつこく聞いていましたが、
やはり会社の業態、規模、などによって考え方は変わってくるようです。

育児介護休業法は主に次の二つの内容に分かれます。

①請求権:労働者が法的に持っている権利で、申し出があれば取得できるもの(例:育児休業、介護休業 など)

②措置義務:法に基づいて、会社として必要な措置を講じる義務があるもの(例:短時間勤務制度、10月からの柔軟な働き方に対応する措置など)

10月の改正も含め、最近の法改正はこの措置義務の方が増えてきていて
会社も今まで法律以上の内容を入れているところもあり
その整合性を合わせるなど
会社にあわせて規程に入れていかなければいけないため
なかなか面倒?です。。
早めに見直しをされるところは熱心なところが多く、
運用面も含めいろいろと見当・質問もされる為、
逆に勉強になります。


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