社会保険労務士法人 e-team
有限会社 e-team

措置義務

法律が改正になった際
義務なのか努力義務なのか
などでやることが変わってきます。
義務はそのとおり、絶対必要、やらなきゃ法違反
努力義務は、できるだけやる。つまりやらなくても法違反にならない
たとえば65歳から70歳までの就業機会の確保
努力義務です。
義務は65歳までの就業機会の確保であり、
定年義務は60歳で、65歳というのも義務ではありません。
けっこう混在するところです。

さらに義務の中にも措置義務ということばがあります。
法律なら法律どーりということで、いちいち就業規則の改定必要か?
度重なる育児介護休業法の改正で、細かな規程改定に難色を示される事業主さんもいらっしゃいます。
やらなきゃいけないならやりますが。。
育児介護休業については育児介護休業法通り(法に委任します)
と書いておけばいいだろ?
というような後ろ向きな発言も良く聞きます。
合理的といえば合理的!(私が言うか?)
でも当然、役所はNGです。

それが措置義務があるから。ということです。
「措置義務とは、指針や法律に定められた義務に従って、必要な措置を講じることです。」AIより

育児休業を取る、介護休業を取る
というのは労働者の法に基づく請求権でありいわれたら取らせなきゃいけない
というのが法的義務で法律通り
でも
セクハラ、パワハラ防止の措置をはじめ、
育児介護休業法では
所定労働時間の短縮措置もそうですし
10月から始まる柔軟な働き方を実現するための措置もそうです。
これらはやはり就業規則に定める必要がありますし、
就業規則に長々と書くよりは、
別規程として育児介護休業規程にまとめておくとやはり便利ですよね。

ということでみなさんのもやもやをまとめるためにも
措置義務としてまとめておきました。


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