雇用の流動化に備え内的動機付けを高める
4月からの雇用保険法の改正は盛りだくさんです。
①育児休業給付の給付率引き上げ
・両方が14日以上育休取得した場合、最大28日間の給付率を80%に引き上げ (配偶者が専業主婦の場合、ひとり親家庭の場合は配偶者の取得を求めない)
②「育児時短就業給付」の創設
・2歳未満の子を養育するための時短勤務について、賃金額の10%を給付
③育児休業給付にかかる保険料の引き上げ(0.4%→0.5%)
・男性育休の大幅な取得増等への対応
※R7年度全体の雇用保険料率自体は下がります。
④子ども・子育て支援特別会計の創設
・「子ども・子育て拠出金」「育児休業給付に充てる雇用保険料」の統合
⑤基本手当の給付制限期間を原則2ヶ月→1ヶ月に
・5年間で3回以上の自己都合退職の場合は3ヶ月
⑥自己都合退職者が、教育訓練等を自ら受けた場合の給付制限解除
・離職期間中や離職日前1年間に、自ら雇用の安定・就職促進に資する教育訓練を行った場合
⑦雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例・地域延長給付の延長
・「90日~150日」→「90日~330日」とする特例、地域延長給付(90日)の2年間延長
⑧就業手当の廃止・就業促進定着手当の引き下げ(残日数の40%→20%)
・リスキリングによる安定した就職の促進
⑨高年齢雇用継続給付の給付率引き下げ(15%→10%)
・令和7年4月1日以降に60歳に達した被保険者について 賃金が75%未満に低下した場合の給付率を最大10%に引き下げ
⑩「教育訓練支援給付金」の2年間延長(基本手当の80%→60%)
・45歳未満の雇い止め等の離職者で、初めて「専門実践教育訓練」を受講する者に支給
⑪「教育訓練休暇給付金」の創設【2025年10日1日施行】
・被保険者期間5年以上の者が、教育訓練のための無給の休暇を取得した場合 基本手当と同額の給付金が受けられる
この中には①②⑤⑥⑪など従業員さんに興味深いものがたくさんあります。
逆にいえば、事業主側もそれを知っておく必要があるといえるでしょう。
全体で気に見て国が力を入れているであろうことは子育て支援はもちろんですが
リスキリング・雇用の流動化でしょうか。
失業保険の給付制限がこうゆるくなると、
今の買い手市場ではちょっと嫌なことがあれば辞めるというハードルが低く
雇用の流動化がどっと進むと予想されます。
そのためにも、お金、お休みなど外的動機付けに負けない、
内的動機付けを企業でどう根付かせ、文化としていくか
私はめちゃくちゃ大切だと考えています。
仕事がおもろい!、どうやったらうまくいけるだろう?、やった!
こういったやりがいの気持ちをどう芽生えさせ、育てていけるか
これらは時間はかかりますが、ボディーブローのように聞いてきます。
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