月給者の最低賃金
来月からの最低賃金の確認で、
今年は特に多いのが、月給者で最低賃金に引っかかる人だ。
大昔は最低賃金に引っかかる人ってほとんどいなかったし
いても時給者だったが、
ここ数年は月給者がひっかかる。
月給者の最低賃金を確認するのはこの式になる。
⽉ 給÷ 1箇⽉ 平均所定労働時間≧ 最低賃⾦額(時間額)
この月給の中には、基本給以外の手当等も含めるが、
ただし次のものは含めない
①臨時に⽀払われる 賃⾦
②1 ヵ ⽉ を 超える 期間毎に⽀払われる 賃⾦
③所定労働時間外の賃⾦や深夜労働時間割増賃⾦
④精皆勤⼿当、 通勤⼿当及び家族⼿当
時間給の出し方は残業の単価とよく似ているが
違うのは精皆勤手当は外すのと、住宅手当入れることだ。
そして、1箇⽉ 平均所定労働時間
これが事業所が週40時間なら173(365÷7×40時間÷12カ月)
でざっくり計算していたが、こうもたくさん引っかかってくると、
このざっくり計算ではだめだ。
夏期、年末年始などの会社の休日もひいた
年間所定労働日数×所定労働時間÷12カ月で
月平均所定労働時間を出し、最低賃金をかけて、その会社の月給者の最低賃金をださなければならない。
また事業所がたくさんある会社は、その事業所の適用される最低賃金額が関係してくる。
と、なかなか大変だ。
会社で一番低い月給者がけっこうひっかかるのだが、
来春の新卒者が引っかかったりする。。。
賃金表の書き換えも、意識の更新も
しなければならない会社、経営者は結構多い9月です。
【e-team のインスタグラム facebookページ】
~オフィスで出来る整理・整頓・清掃のヒントがいっぱい
Instagram:e.team.3sofficial で3S情報
https://www.instagram.com/e.team.3sofficial/?hl=j
facebook:時・空・間の質を高める「オフィスの3S」
https://www.faceboo
【第2木曜日 事務所3SWeb見学会&オフィスの3SWeb講習会開催】
~オフィスでの3Sを、実際の現場にてお伝えします~
https://sites.google.com/view/office3s
【20TH記念電子書籍出版】
お金で買えないもの~社労士が見た大切にしたい会社の心に残る20の物語