社会保険労務士法人 e-team
有限会社 e-team

月給者の最低賃金

来月からの最低賃金の確認で、
今年は特に多いのが、月給者で最低賃金に引っかかる人だ。
大昔は最低賃金に引っかかる人ってほとんどいなかったし
いても時給者だったが、
ここ数年は月給者がひっかかる。

月給者の最低賃金を確認するのはこの式になる。
⽉ 給÷ 1箇⽉ 平均所定労働時間≧ 最低賃⾦額(時間額)
この月給の中には、基本給以外の手当等も含めるが、
ただし次のものは含めない
①臨時に⽀払われる 賃⾦
②1 ヵ ⽉ を 超える 期間毎に⽀払われる 賃⾦
③所定労働時間外の賃⾦や深夜労働時間割増賃⾦ 
④精皆勤⼿当、 通勤⼿当及び家族⼿当

時間給の出し方は残業の単価とよく似ているが
違うのは精皆勤手当は外すのと、住宅手当入れることだ。

そして、1箇⽉ 平均所定労働時間
これが事業所が週40時間なら173(365÷7×40時間÷12カ月)
でざっくり計算していたが、こうもたくさん引っかかってくると、
このざっくり計算ではだめだ。
夏期、年末年始などの会社の休日もひいた
年間所定労働日数×所定労働時間÷12カ月で
月平均所定労働時間を出し、最低賃金をかけて、その会社の月給者の最低賃金をださなければならない。
また事業所がたくさんある会社は、その事業所の適用される最低賃金額が関係してくる。
と、なかなか大変だ。

会社で一番低い月給者がけっこうひっかかるのだが、
来春の新卒者が引っかかったりする。。。

賃金表の書き換えも、意識の更新も
しなければならない会社、経営者は結構多い9月です。


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