社会保険労務士法人 e-team
有限会社 e-team

休憩室について競ってみた

事業主さんから、休憩室の法的な取り扱いについて
質問をうけた

そんな法律あったっけ?
そういや工場とかには食堂が別についていたな

根拠が欲しい時はとりあえず役所
今回の場合はおそらく監督署の安全衛生課だな。
同時にAIにも聞いてみる

あー 人数によるのですが、調べるので折り返しでいいですか?
とのことだがAIの方はすぐに出た。
ふむふむ、事務所衛生規則に50人以上 女性は30人以上で横になれるような休養室が必要。
これだ。5秒。AIの勝ち!

事業主さんに伝えると、食堂も同じ位置づけ?
う・・・あわてて事務所衛生規則を読んでみる。
あ、ここか。。。有害事業所云々・・こっちは人数じゃないか
ということで、お伝えしたところ
ようやく監督署からもおりかえしの電話。


事務所衛生規則というものがあり、そこでは休養室と休憩室があり
休養室は人数で常時50人・・・(それそれ)
休憩室は努力義務です。特にきまりはありません。

お!答えの精度が高い。やっぱりお役所だな。
というか今回のお客様が聞きたい答えは休憩室は努力義務なので
特にルールはなし!お好きにリメイク下さい!だったな。(3度目の電話。。)
ということで、法解釈勝負は

ざっくりはAI
しっかりは役所
事業所に合った答えは社労士
でしょうか。

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