労使協定は信頼関係のリトマス紙
この時期、労使協定の更新が多い。
労使協定とは
条件付きで労働基準法を合法にするものだ。
たとえば有名なのは36協定
本来時間外はさせてはだめなのだが、
労使で合意した分(ただし法律で上限時間はあるが)については
させてもよい。それが労使協定。
押印省略となった今も、間違いなく労使で作ったものである証拠として
やはりパソコン作成でなく記名押印が王道だ。
労働者全員ではなく労働者の代表者と協定を結ぶので、
その選出も民主的な方法で選ばれて者とすることとなる。
つまり、
使用者側が勝手につくったり
使用者側がいうことを聞いてくれる人に書かせたり
というものは無効となる為、
労働者側の協力、信頼関係が不可欠。
これが大きな組織や小さくても労使の関係が風通しが悪かったりしたら、
なかなか難しい。
私も昔、自社のスタッフに「書きたくない」といわれたことがある。
また「労働者代表者にはなりたくない。責任取りたくない」といわれることもある。
これが正式なルートで期限通りにきっちり出てくる会社は
そこそこ労使関係が良好、まとも
と思ってよいとおもう。
一種のリトマス紙ですね(笑)
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