最低賃金の計算
10月からの最低賃金に向けて
各事業所の確認しています
ここ数年時給だけでなく、
月給者も確認しなければいけません。
それなりにいらっしゃいます。
月給の方の最低賃金は1時間当たりの賃金額を計算します。
①臨時に支払われる賃金
②1ヵ月を超える期間毎に支払われる賃金
③所定労働時間外の賃金や深夜労働時間割増賃金
④精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
これらは除きます。
そして分母は1ヵ月当たりの平均所定労働時間でこの数で割ります。
1か月あたりの平均所定労働時間は
和知マシ賃金の計算でも用いていますよう
1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12で求められます。
もし歩合があるとすれば、
歩合も入れますが、
分母が変わってきます
歩合の分母は月間総労働時間
つまり残業時間も込みになります。
歩合も、労働時間も毎月変わるため、
なかなか大変なので
固定部分だけで最低賃金あれば
もし歩合給がゼロの月があっても安心ですね。
事業場内の最低賃金は現在いくらなのか
よく役所の問などにもありますので
(IT補助金の申請の際もあったなあ。。)
確認しておいて損はありません。
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