コロナの療養証明書
コロナの対応に追われています。
コロナで欠勤した場合、
業務上なら労災の休業補償
業務外なら健康保険の傷病手当金
がいずれも4日目から対応になります。
労災の場合は最初の3日間は事業主が休業補償(平均賃金の6割以上)
をしなければなりません。
特に労災の場合は
業務上との因果関係を説明しなければならず、
聞き取り資料があるということで
昨日監督署にもらってきました。
労災らしく、なかなか・・・細かいです。。
保健所への聞き取りへの同意書もついていました。。
ところでいずれにせよ医師の証明がもらえない場合(申請書にその欄があります)
コロナにかかったという証明をつければよいのですが、
これ、保健所から後日送られてくるのですが、
どうやらいますごい人数のようで、
時間がかかるようです。
(→現在、香川県ではすでに発行していないようです)
代わりに
My HER-SYS(マイハーシス)という
厚生労働省の新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システムで
情報共有がされているようで
そこから療養証明書が取れるようです・
この証明書添付でもOKとのことでした。
よろしければこちらもご活用ください。
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