コロナでの傷病手当金
今日からお盆明けの仕事はじめです。
コロナが流行っているので
お盆明けは電話のラッシュです(汗)
お盆中、いろんなサポートに電話かけましたが、
今はうちの事務所がサポートセンターみたいなもんでしょう。
気持ちがわかるので、
(電話つながるだけでもほっとしますよね)
できる限り対応してます。
問い合わせが多いのがコロナの傷病手当金です。
これは業務外の傷病で働くことができず賃金の支給を受けれながった場合に
生活保障としてその休業期間の4日目から標準報酬日額の2/3が支給されます。
生活保障なので、被保険者が対象で被扶養者は対象とはなりません。
新型コロナウイルス感染症も健康保険の被保険者の場合、
陽性の方、陰性だったが発熱等の自覚症状のあった方は、
会社からは賃金の支払い義務はありませんが、傷病手当金の対象となります。
傷病手当金の申請書は4枚つづりになっており
協会けんぽのホームーページからダウンロードできます。
1枚目に自分の名前や振込先の口座
2枚目に症状についていろいろ
3枚目に事業主の賃金等支払いの証明、
4枚目に医師の労務不能の証明が必要になります。
ただ、今回のご質問である自宅療養等により医療機関を受診することができず
医師からの証明が受けられないような場合は、
同じく申請書の2枚目の③に病気かけがかを記載する欄があり、
その病気の所に「発病時の状況」という記載欄がありますので、
その部分にその時の具体的な状況を時系列で記載することになります。
例えば、いつごろ発熱し、保険所にいついつ連絡し、PCR検査の結果陽性となり、
保健所にいつからいつまで療養の指示があったというようなことを記載します。
なお、保健所からは新型コロナウイルス陽性に関する証明書の交付や
療養していた期間の証明書の交付が後日くるので、申請時はそちらを添付ください。
なお、業務上でかかった場合は、労災の休業補償になりますが、
こちらは保険所の証明は原則原本添付らしいです。
業務上でかかったという証明は
申立書と使用者報告書というもので(管轄監督署により様式ちがうようです)
2週間の行動を報告するような形になっているらしいです。
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