有給の比例付与
法解釈とはややこしいもので、
先日お客様から質問を受け、はじめて、「あ、そーとる?」
と思ったことがありました。
パートの有給の比例付与です。
有給の表は一般の者と比例付与の表があり、
その事業所は社会保険にはいっていないパートの方は比例付与の表を使われているようでした。
「30時間未満の者」というくだりが判断を鈍らせますね。。
有給の比例付与は
週4日勤務以下で「かつ」週30時間未満の者です。
社会保険の被保険者の要件とはちょっとちがいます。