社会保険労務士法人 e-team
有限会社 e-team

離職票

退職された方が失業保険をもらうためには
職安に手続きをしに行かなければいけないのですが、
その最初のエントリーに離職票が必要です。
退職した翌日にでも行きたい気持ちはわかりますが
離職票の流れとしては
①離職票を作成⇒②職安に提出⇒③返却された控え(離職証明書)をご本人に郵送
という流れになります。
① 事業所が離職証明書を作成⇒②事業所管轄の職安に提出⇒③返却された控え(離職票)を本人に郵送
という流れになります。
①では、自己都合の場合過去12か月の賃金と出勤日数、退職理由を記載します。
つまり退職日の最後の月の給与計算ができていなければ作れないので給与締日で辞められた方はまだしも、そうでない方はその方だけ給与が別計算になり、給与計算を外部へ委託されているような事業所ではなかなか個別対応ができないケースもあるかと思います。
(計算日が11日未満の場合は被保険者期間にカウントされないので未計算で出せます)
また、記載内容(特に離職理由)が間違いないという本人の確認の印鑑も必要です。
本人の確認印鑑がもらえない場合はもらえなかったということで事業主印鑑を代わりに押します。
(この場合、本人が失業保険の手続きに言った際に確認が行われます)
②職安の申請は雇用保険の喪失届と離職票を提出します。
喪失届の控えとして、事業所には喪失確認通知書、本人の控えとして離職用―1が事業所に渡されます。離職票は3枚つづりになっており、
1枚目が事業主控の離職証明書、
2枚目がハローワーク提出用の離職証明書、
3枚目が本人にお渡しする離職票-2
となり、ハローワークが内容確認し、
持参した事業所へ事業所控えの離職証明書、本人にお渡しする離職票―2を返却します。
今は喪失届にはマイナンバーの記載がいるので、郵送や移動中の漏えいのリスクを少なくするため電子申請をされているところも多いと思います。(当事務所もそうです)
その場合、これらの控えは公文書という形でデータで帰ってきますが、翌日以降になることが多いです。
③ 戻ってきた離職票―1、-2を、ご本人宛に郵送します。(あるいは取りに来てもらいます)住所が変わっていたりしたら届かずに帰ってくることもあります。
このように複数の方がかかわるため、ご本人を含め連携が重要になります。
急に来なくなって退職届もないまま「離職票が届かない」といわれるケースが一番困ります。