本人確認の省略
連日のマイナンバー対応に目が数字の1に頭にウサギの耳が生えてきそうです(汗)
さて、マイナンバー収集時の本人確認において
「個人番号の提供を行う者と雇用関係に有ること等の事情を勘案し、人違いでない事が明らかと個人番号利用事務実施者が認めるときは身元確認書類は要しない
という一文を信じ、お忙しい所は少しでも手間がかからぬ方向で収集計画を組み立ててました。
が!お客様よりご指摘があり、
よくよく読むと
あちゃ!
「個人番号利用事務実施者」とあるではないですか!
ややこしいですが個人番号を取り扱う人には
個人番号関係事務実施者と
個人番号利用事務実施者があり、
全社は会社で取り扱う人、後者は役所の人をさします。
ということは。。。役所が認めた人って??
国税庁では告示として次の8-1,8-2,8-3を上げているようです。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/0015015/01.htm
しきりに「知覚」という言葉が出てきますが
どうやらこれは「対面」と解釈するようです。。
やはり、すこし大きな規模になれば、郵送での本人確認は避けられないということでしょうか。。。
事務取扱者を増やすか、本人確認のコピーをやはりもらうか。。
対面の場合は写しをもらうのではなく原本提示が基本ですから
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/kakunin.pdf
やはり本人確認のコピーがいりますね。。。とほほ。。